1982-02-10 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
御承知のとおり、この種の課税特例法案につきましては、昭和四十五年からの米生産調整奨励補助金、昭和四十九年からの稲作転換奨励補助金、昭和五十一年からの水田総合利用奨励補助金、昭和五十三年からの水田利用再編奨励補助金など、それぞれの時代の政策要請に応じて変化した補助金に対し、一貫して当委員会提出の法律案として立法し、課税の軽減措置を講じてまいったところであります。
御承知のとおり、この種の課税特例法案につきましては、昭和四十五年からの米生産調整奨励補助金、昭和四十九年からの稲作転換奨励補助金、昭和五十一年からの水田総合利用奨励補助金、昭和五十三年からの水田利用再編奨励補助金など、それぞれの時代の政策要請に応じて変化した補助金に対し、一貫して当委員会提出の法律案として立法し、課税の軽減措置を講じてまいったところであります。
それから四十五年から四十八年までは生産調整奨励補助金、それから四十九年、五十年は稲作転換奨励補助金、それから五十一年から五十二年は水田総合利用特別措置、まあ五十三年からは御案内のとおり、現に出ておりますような奨励補助金というものが出ているわけです。これは議員立法といいましても一党なり大多数でなくて、与野党満場一致の性格のものですね。すでに長年、年次法としてそのまま継続をされている。
で、まず水田総合利用奨励補助金の問題について申しますならば、これは従来の稲作転換奨励補助金と内容がほとんど共通して同じ形で配られることになっています。この問題につきましては、先ほどから再三御指摘を賜っておりますように、必ずしも納税者が一回限り受け取るものではないという点で、本来その一時所得と考えるのはかなりむずかしい問題であろうかと基本的には思います。
本案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、昭和五十年度に政府から交付される稲作転換奨励補助金等について、所得税法及び法人税法上の軽減措置を講じようとするものであります。
昭和五十一年二月十八日(水曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 昭和五十一年二月十八日 午前十時開議 第一 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等に ついての所得税及び法人税の臨時特例に関す る法律案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、裁判官訴追委員及び同予備員辞任の件 一、裁判官訴追委員
○議長(河野謙三君) 日程第一 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長岩動道行君。 〔岩動道行君登壇、拍手〕
したがいまして、私どもとしては、四十九年産の作物について、詳しいことは避けますけれども、当委員会でいろいろ申し上げた考え方がそのまま引き継がれておりますので、結論といたしましては、五十年産につきましては、昨年と同様稲作転換奨励補助金と転換協力特別交付金の二つだけを取り上げて、これを特に法律をもって一時所得とみなすという議員立法をなさる、そのことについては、先ほど山下議員おっしゃいましたように、内閣としてあえて
昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(岩動道行君) 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、衆議院大蔵委員長代理理事山下元利君から趣旨説明を聴取いたします。山下元利君。
昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、田中大蔵委員長の趣旨弁明がございます。全会一致でございます。 以上でございます。
○田澤委員長 次に、本日大蔵委員会から、提出される予定の昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本会議開会までに委員会の審査を終了してまいりましたならば、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の補欠選任 国政調査承認要求に関する件 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等について の所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案 起草の件 ————◇—————
本起草案は、昭和五十年度に政府から交付される稲作転換奨励補助金または稲作転換協力特別交付金について、税制上、次の軽減措置を講ずるものであります。
○田中委員長 この際、昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。
すなわち、大蔵委員長提出、昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(秋田大助君) 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。大蔵委員長田中六助君。 〔田中六助君登壇〕
————————————— 昭和五十年度の稲作転換奨励補助金等につい ての所得税及び法人税の臨時特例に関する 法律案(大蔵委員長提出)
この稲作転換の円滑な推進を図るため、稲作転換奨励補助金等を引き続き交付することとし、関係経費九百七十一億八百万円を計上いたしました。 以上のほか、特に、生産体制の整備を図る観点から、農業構造改善事業における生産基盤の整備等を推進するための特別措置を講ずることとしております。 次に、輸入農林産物の安定確保対策について申し上げます。
本案は、衆議院大蔵委員長提出によるものでありまして、昭和四十九年度に政府から交付される稲作転換奨励補助金等について、所得税法及び法人税法上の軽減措置を講じようとするものであります。
昭和五十年二月十四日(金曜日) 午前十時三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 昭和五十年二月十四日 午前十時開議 第一 永年在職議員表彰の件 第二 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等 についての所得税及び法人税の臨時特例 に関する法律案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、
○議長(河野謙三君) 日程第二 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長桧垣徳太郎君。 〔桧垣徳太郎君登壇、拍手〕
○政府委員(中橋敬次郎君) 先ほど村山議員の方からお話のありましたとおりのことでございまして、米の稲作転換奨励補助金等と、それから現在問題になっています麦、大豆、飼料作物の生産振興奨励補助金とは、私どもの考え方から申せばやはり質的に相当違いがあるというふうに思っております。その理由は、先ほどお話のあったとおり私どもも考えておる次第でございます。
昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、衆議院大蔵委員長代理理事村山達雄君から趣旨説明を聴取いたします。村山君。
○上村千一郎君 ただいま議題となりました昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 この法律案は、去る二月七日大蔵委員会において全会一致をもって起草、提案いたしたものであります。
昭和五十年二月十三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第五号 昭和五十年二月十三日 午後一時開議 第一 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等 についての所得税及び法人税の臨時特例 に関する法律案(大蔵委員長提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 大橋武夫君の故議員神門至馬夫君に対する追悼 演説 議員請暇の件
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。大蔵委員長上村千一郎君。 ————————————— 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案 —————————————
この稲作転換の円滑な推進を図るため、稲作転換奨励補助金等を引き続き交付することとし、関係経費九百七十一億八百万円を計上いたしました。 以上のほか、特に、生産体制の整備を図る観点から、農業構造改善事業における生産基盤の整備等を推進するための特別措置を講ずることとしております。 次に、輸入農林産物の安定確保対策について申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等につい ての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律 案起草の件 昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処 理の特例に関する法律案(内閣提出第一号) ————◇—————
本起草案は、昭和四十九年度に政府から交付される稲作転換奨励補助金または稲作転換協力特別交付金について、税制上、次の軽減措置を講ずるものであります。
昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。 ————————————— 昭和四十九年度の稲作転換奨励補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案 —————————————
この稲作転換の円滑な推進を図るため、稲作転換奨励補助金等を引き続き交付することとし、関係経費九百七十一億八百万円を計上いたしました。 以上のほか、特に、生産体制の整備を図る観点から、農業構造改善事業における生産基盤の整備等を推進するための特別措置を講ずることとしております。 次に、輸入農林産物の安定確保対策について申し上げます。
補助金の額につきましては、稲作転換奨励補助金そのものも五十年度が現行稲作転換対策の最終年度であるということは御承知のとおりでありますし、五十年度の稲作転換目標数量を四十九年度よりも引き下げる方針であることなどの事情を勘案し、据え置くこととしたいと考えており、土地改良通年施行補助金の額につきましてもこれに準じて取り扱いたいと考えておるところでございます。 以上でございます。
いまの稲作転換奨励補助金のお尋ねでございますけれども、先ほどもちょっと村岡先生にお答え申し上げましたように、現在の稲作転換対策は四十六年の閣議了解に基づきまして四十六年から五十年度までの事業といいますか、対策としてやられておるわけでございます。
第二点の何らかの特別措置を講ずべきではないかということでございますけれども、先ほど来、各関係のところから御答弁がございましたように、今回の災害に対しまして、私どもとしましても、非常にお気の毒であるというふうに考えておるわけでございますけれども、いろんな関係の災害関係施策が行なわれる、さらに、幸いと申しますか、稲作転換奨励補助金につきましても、なお、ことし改植されますれば、ことしと来年度の二年間は一応出
この稲作転換の円滑な推進をはかるため、稲作転換奨励補助金を引き続き交付することとし、関係経費総額一千二百七十九億三千五百万円を計上いたしました。なお、土地改良事業の通年施行に関しましても同補助金を交付することとしております。 次に、輸入農林産物の安定確保対策について申し上げます。
この稲作転換の円滑な推進をはかるため、稲作転換奨励補助金を引き続き交付することとし、関係経費総額一千二百七十九億三千五百万円を計上いたしました。なお、土地改良事業の通年施行に関しましても同補助金を交付することとしております。 次に、輸入農林産物の安定確保対策について申し上げます。
稲作につきましては、休耕奨励補助金は昭和四十八年度限りで打ち切りますが、稲作転換対策を行ない、麦、大豆、飼料作物等の生産の増加と転作の定着化をはかるとともに、土地改良事業の通年施行に関しては、圃場整備の促進が稲作転換にも寄与いたしますので、稲作転換奨励補助金を引き続き交付することといたしました。
この稲作転換の円滑な推進をはかるため、稲作転換奨励補助金を引き続き交付することとし、関係経費総額一千二百七十九億三千五百万円を計上いたしました。なお、土地改良事業の通年施行に関しましても同補助金を交付することとしております。 次に、輸入農林産物の安定確保対策について出し上げます。
稲作につきましては、休耕奨励補助金は昭和四十八年度限りで打ち切りますが、稲作転換対策を行ない、麦、大豆、飼料作物等の生産の増加と転作の定着化をはかるとともに、土地改良事業の通年施行に関しては、圃場整備の促進が稲作転換にも寄与いたしますので、稲作転換奨励補助金を引き続き交付することといたしました。